不動産売却 タイトル

不動産売却において豊富な実績があります。
売却のご相談はぜひアイビットホームへ!

不動産売却 もくじ
1. 不動産価格指数(住宅)は上昇傾向にあり
2. 売却の流れ
3. 売却には2種類あります
4. 媒介契約には3種類あります
5. 掛かる費用
6. 売却後は確定申告をしましょう
7. 売却のご相談はぜひアイビットホーム株式会社へ

弊社では創業以来、横浜・川崎・相模原を中心に、お客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。また、中古戸建・マンションのリノベーション×再販事業を強みとしておりますので、仲介としてだけではなく、積極的に買取りを行っており、豊富な経験・実績がございます。

このページでは、市場の動きや売却の流れ・種類についてご説明いたしますので、お住まいのご売却をお考えの方は参考にしていただき、ぜひ弊社へご相談ください。

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1.不動産価格指数(住宅)は上昇傾向にあり

下表は、国土交通省が令和4年5月31日に公表した不動産価格の指数です。
近年は特にマンションの価格が上がっているようですね。
戸建住宅に関しても、2010年からの10年間ほぼ横ばいでしたが、
2020年から少しずつ上昇していることが分かります。
もしかすると、買った金額よりも高く売れる!なんてこともあるかもしれません。

不動産価格の指数
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2.売却の流れ

売却したい!と思ったら、まずは弊社にご相談ください。お客様のご要望を伺い、すぐに査定し、売却プランのご提案をさせていただきます。売却には2種類あり、売却にかかる時間や流れが異なりますので、次章のメリット・デメリットも併せてご覧ください。

売却の流れ
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3.売却には2種類あります

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4.仲介型・媒介契約には3種類あります

仲介型を選択の場合、弊社とお客様との間で媒介契約を結ぶ必要があります。この契約は3種類あり、下記のようにそれぞれ内容が異なります。

4.媒介契約には3種類あります
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5.掛かる費用

売却時に掛かる費用は、取引額や残債の有無、取引条件などによって変わってきます。お見積りを作成し事前にご説明しますので、ご安心ください。

仲介手数料・登記費用など
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6.売却後は確定申告をしましょう

不動産を売却して利益 ( 譲渡所得 ) が発生した場合は、確定申告が必要です。

売却後は確定申告をしましょう

★取得費が不明な時は、譲渡価格の5%相当額とすることができます。

★建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。

★居住用財産を譲渡した場合、最高で3,000万円まで控除が受けられる特例があります。

★その他、譲渡所得の計算の仕方及び特別控除について確認することができます。

もし損失が出た場合 イラスト

税金関係は大事な項目ですので、控除等しっかり把握しておきましょう。

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7.まとめ

売却の種類や媒介契約にはいくつか種類があり、お客様の希望条件などによりそれぞれ選択していくことになります。ご要望を踏まえながら、最適なご提案をしてまいりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

★事前の来店予約がおすすめです。お電話またはフォームよりお願いいたします。

 Tel.045-710-0789 または送信フォームからお気軽にどうぞ。

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